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管理組合の理事会

管理組合の理事会
理事会は、区分所有法で定められた機関ではありませんが、標準管理規約に定められており、大多数のマンションでは理事会を設置しています。管理組合運営に関する重要な事項は、総会の決議で決められますが突発的なトラブルが起こることもあります。その都度、マンションの区分所有者全員が集まり議論するのは、現実的ではありません。そこで、規約によって理事会をつくり、日常的な管理業務全般についての確認や検討を行うのが理事会の役割です。この記事では、理事会の役割について考えていきます。

理事会の主な仕事


理事会は、総会での決定事項のほか、共同生活の中で発生する様々な問題や課題の解決策の検討や、居住者に対してのマナーやルールの周知などをおこないます。マンションの住人の中には「管理規約」や「使用細則」のルールを守らない人もいます。理事会では、こうしたルール違反者に対して速やかに対応することが非常に大切です。

  • 管理会社との折衝や打ち合わせ
  • 定期総会の議案決定
  • 管理規約や使用細則の変更検討
  • ルール違反者などへの対応

理事会と管理会社がパートナーとして管理をおこなっていく

理事会が主体となってマンションの管理を行っていくことは間違いありませんが、マンション管理には専門的知識が必要になるため理事会メンバーだけで日常的なトラブルや設備の故障などに対処していくのには不安が残ります。理事会にとって最も心強いパートナーは管理会社です。マンション管理会社のフロントマンや管理人、清掃員などの手を借りながら管理は行なっていきます。その他、必要に応じて管理組合の顧問やコンサルタントとしてマンション管理士や弁護士といった専門家の支援を受けることも重要です。

管理組合の理事会の構成

理事会はマンションの管理を行っていく中心となる組織です。マンションの規模によって異なりますが小規模なマンションでは理事会の人数は3人から5人程度が一般的です。タワーマンションともなれば30人を超えることも珍しくありません。この理事会のメンバーにはそれぞれ役職がつけられます。「理事長」「副理事長」「会計担当理事」で構成されるのが一般的です。


理事会の「役職」

理事会の「運営」

理事会の「実務」

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