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副理事長は理事の役職の中でも楽だと思われがちだが意外と大変かも?

マンションの副理事長の業務管理組合向け
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管理組合の副理事長は、理事長の業務を補佐する他、理事長に事故などがあった場合には、理事長を代理して職務をおこないます。このように副理事長は理事長に何かあったときの補佐役という意味合いが強いため、通常は他の役職とは違い明確な仕事がないように感じて楽な役職と思われがちですが、実は非常に大切な役割があります。今回は管理組合の副理事長の業務について考えていきます。

マンションの副理事長は、本当に楽なのか?


管理組合で役職を決める時に「副理事長」に選ばれた方は安心するようです。自ら望んで役員になったのではなくて、輪番制で仕方なく選任された方の本音は「楽な役職につきたい」という思いです。

例えば、理事長であれば、総会の議長を務めたり管理会社とのやり取りをしなくてはならない。監事であれば、監査という責任の重い業務がある。それらと比較すると、副理事長には理事長を補佐するといった印象があるためそのように思われるのでしょう。

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

副理事長の業務の実際

標準管理規約に記載されている「事故」とは、例えば、仕事の都合で遅刻した理事長に代わって、副理事長が理事会を進行するといったケースです。

副理事長が地域との窓口になる場合も


また、仕事の多い理事長にかわって副理事長が地域の自治会との窓口を担当して、様々な地域行事や会合に出席するルールを設けている管理組合も多くあります。また、副理事長に「マンションの防火管理者」を任せることもよくあるケースでしょう。

その他、「第三者管理方式」を採用して理事長に外部の専門家が就任した場合には、副理事長は、区分所有者の利益を守るために理事長の業務を監督する立場になることも想定されます。

この記事のまとめ

管理組合の副理事長は、標準管理規約にあるように「理事長が欠けたとき」にはその職務をおこなう必要があります。したがって、理事長が退任をすれば当然、副理事長が理事長の職務をおこなわなければなりません。理事長の転居などによりこうした事態は少なくありませんので、副理事長は、理事長の職務を普段から理解して、いつでも理事長の代役ができるように準備しておく必要があります。理事長や監事と同様に、マンションにとって副理事長は重要な役職です。
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