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マンション管理組合の総会開催通知書の発送期限と日数計算の注意事項


マンションの総会開催通知書の発送期限

マンション管理組合が開催する総会では、区分所有者全員に「総会開催の招集通知書」を送ることが法律や規約で定められています。しかし、その発送のタイミングを誤ると、総会自体が無効になるリスクもあるため、日数の数え方には細心の注意が必要です。この記事では、総会招集通知書の送付期日のルールと注意点について学んでいきます。

総会開催通知に関する法令・標準管理規約の定め

根拠規定内容
区分所有法 第35条第1項総会招集通知は、会日の少なくとも1週間前に、議題を明記して全区分所有者に発信しなければならない(※規約で伸縮可)
標準管理規約 第43条第1項総会の招集は、会議の2週間前までに、日時・場所・目的を明記して通知を出す(※建替え決議の場合は2カ月前)

※標準管理規約を採用しているマンションでは、ほとんどが「2週間前」ルールを適用しています。

発送期限の数え方と注意点

発送期限の数え方を間違えると、法令違反になってしまうおそれがあります。特に注意すべきは「開催日を含めずに逆算する」という点です。

例:開催日が4月20日の場合

通知の期限発送日
2週間前までに4月5日までに通知発送

例:開催日が10月18日の場合

通知の期限発送日
2週間前までに10月3日までに通知発送

つまり「開催日の前日から数えて14日前の日までに通知書を発送」する必要があります。管理会社のフロント担当者であっても、ここを誤って理解しているケースがあるので、理事会としても確認が大切です。

より良い対応のポイント

法令や管理規約上の期限を守るのはもちろんですが、早めの通知が理想的です。招集通知が早ければ早いほど、区分所有者が予定を調整しやすくなり、議案への理解も深まります。

また、議案書の準備が遅れてしまう場合でも、まずは日程だけでも早めに案内するという工夫もできます。理事会として、フロント担当者に「常にギリギリの発送にならないよう配慮してほしい」と伝えておくことも重要です。

まとめ

総会招集通知の期限は、総会への出席者を増やし、議案をじっくり検討してもらうために設けられた大切なルールです。標準管理規約では総会の2週間前までに通知することが定められていますが、実務ではこの期日を誤解して「ギリギリの日」に発送されることもあるため、理事会側でもしっかり確認しましょう。特に日数の数え方として「開催日を含めず、まるまる2週間前までに通知を発する」点は押さえておく必要があります。より円滑で充実した総会運営のためにも、フロント担当者との連携を強化し、できるだけ早めの通知を心がけることが理事会に求められます。

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