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マンション管理会社変更時の現行管理会社の解約の方法(3ヶ月前)

マンション管理会社変更時の解約通知管理組合向け
管理組合向け
マンション管理会社の変更(リプレイス)では総会で「マンション管理会社の変更」が承認された時点で、現行のマンション管理会社との管理委託契約を解約する必要があります。今回は、管理組合が管理会社との委託契約を解約する方法について学んでいきます。

現行のマンション管理会社との契約の解約


マンション管理会社変更をおこなう場合には、現行の管理会社と管理組合との「管理委託契約」を解約することが必要になります。総会で正式に新管理会社の承認を受けたら、現行のマンション管理会社に書面で「解約通知」を送付します。

現行のマンション管理会社との委託契約書の内容が「マンション標準管理委託契約書」に準拠していれば、管理委託契約は「3ヶ月前」までに書面で解約を通知することで契約を終了することができます。管理会社変更の総会が終了したら忘れずに「解約通知書」送付することが重要です。なお、「管理会社」と「管理組合」の合意があれば、3カ月を待たずに契約を解除することも可能です。

マンション標準管理委託契約書(解約の申入れ)
第十九条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

解約についてのポイント

契約期間中でも解約ができる

一般的には、「マンション管理会社」と「管理組合」の契約期間は1年もしくは2年に設定されています。このことを根拠に現行の管理会社に解約について尋ねると「契約終了を待たないと解約できない」という説明を受けた悪質なケースもあります。しかし、前述のとおり一般的な「委託契約書」によれば「3ヶ月前までに通知」すれば、理由の如何にかかわらずいつでも解約をすることができます。

解約通知後の3ヶ月の期間

解約通知の完了後、解約日まで3ヶ月ありますが、この期間は、新旧管理会社の引継ぎの期間にもなりますので、この期間は特段問題にはなりません。

管理会社に「解約通知書」を送付する

解約通知は、管理委託契約書に記載されている「解約の申入れ」の条項に基づき「書面」で通知する必要があるので、現行のマンション管理会社の代表者に対し「契約の解約」について記載した書面を郵送します。「解約通知書」は、配達証明郵便等で確実に相手に届いたことを確認します。また、書面には、新管理会社への引継についての協力依頼も記載することが望ましいでしょう。

マンション管理会社を解約する場合の「解約通知書」のサンプル(雛形)
管理組合がマンション管理会社の変更(リプレイス)する場合には、総会でマンション管理会社変更が承認された時点で、現行の […]

この記事のまとめ

マンション管理会社の変更の総会が終了した後には、現在の管理会社に対して「解約通知書」を確実に送付します。しかし解約通知を発送した後も当面の間は、現在の管理会社が管理をおこなっていきます。また、今後は「新旧双方の管理会社の引き継ぎ期間」にはいります。引継ぎをしっかりとやっていだけるように、そして後々トラブルにならないように、役員(理事)は、現行のマンション管理会社の担当者にも敬意をもって積極的にコミュニケーションをはかり、後腐れのないように十分注意を払いましょう。
管理組合向け
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