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長期修繕計画の改定に合わせ(修繕積立金)資金計画の見直しも必要

長期修繕計画見直しによる資金計画改定管理組合向け
管理組合向け
理事会が中心となって長期修繕計画を見直しをおこなった結果、長期的な視点で修繕積立金の不足が予想された場合には、修繕工事費に不足が生じないように組合員が毎月収める修繕積立金の見直しも必要です。今回は、資金計画の見直しについて学んでいきます。

長期修繕計画に合わせて資金計画の変更も必要


大規模修繕の費用は原則として「修繕積立金」から支払われます。しかし長期修繕計画の見直しの結果、現在の収入だけでは大規模修繕の費用をまかなうのに十分ではないケースがあります。
区分所有者から徴収している修繕積立金が足りないからといって、大規模修繕工事を先延ばしにするわけにはいきません。長期修繕計画に沿って資金計画も見直して、必要な修繕工事を実施できるように修繕積立金の改定をおこなうなどの対応が必要です。

工事資金の不足が予想される場合

管理組合では、長期修繕計画に基づき算出された修繕積立金の回収方式は大きく分けて、「均等積立方式」「段階増額方式」「一時金徴収方式」の3つがあります。

その1│均等積立方式

均等積立方式は、計画期間の推定修繕工事費の累計額を計画期間(月数)で割った金額を月々の修繕積立金とするものです。長期修繕計画の計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等に積み立てていく方式です。最も望ましい方式とされています。

その2│ 段階増額方式

段階増額方式は、当初の負担額を軽減するため、一定期間ごとに段階的に修繕積立金を増額しながら積み立てるものです。分譲当初は、この段階的に増額する方式を採用しているケースが多いようです。

その3│一時金徴収方式

一時金徴収方式は、大規模修繕工事実施時に不足する金額を一時金と徴収することをあらかじめ明示する方式です。急な支出に対応できない区分所有者がいて必要な金額が集まらない可能性もありますので注意が必要です。

総会での承認の必要性


長期修繕計画の見直しによって、将来には修繕積立金が不足するような場合には、それを補うために修繕積立金の改定が必要です。修繕積立金の改定や一時負担金の徴収には総会の決議が必要になります。

各住戸にとっては支払いの負担が重くなるため反対する方も多いでしょう。総会で紛糾しないためにも説明会を開催するなどして理解を得られるようにする必要があります。その際には金額改定の必要性が伝わるように、十分な資料(資金シミュレーション)等を用意することが大切です。

この記事のまとめ

マンションの大規模修繕をおこなう直前になって修繕積立金が足りないといった事態にならないように、長期修繕計画を定期的に見直した上で、その計画を基に修繕積立金の改定をおこなうことが重要です。
管理組合向け
この記事を書いたヒト

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