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理事の外部委託は外部専門家の活用ガイドラインを参考にすると安全

外部専門家の活用ガイドラインとは管理組合向け
管理組合向け
管理組合員ではない外部の専門家が、管理組合の役員や管理者に就任した場合の外部専門家による利益相反や不適切な業務を防ぐためのガイドラインを国土交通省が公表されました。ガイドラインには、外部専門家である役員の適正な業務をこなうための具体例が示されていますので、理事のなり手不足などの事情で管理組合で理事長代行の依頼を検討する場合などに参考にしてください。

外部専門家の活用ガイドラインとは

「外部専門家の活用ガイドライン」は、マンションの管理組合の組合員(区分所有者)以外のマンション管理士等の外部専門家を、管理組合の「理事長」や「管理者」として活用する場合に注意すべき点や運用例などをまとめたものです。
ガイドラインが対象としているのは、理事のなり手不足や、居住者の無関心などを背景に管理不全マンションになることも懸念されるマンションです。例えば、毎月の理事会に出席する理事はいても、管理会社等との連絡調整等の業務がある理事長の担い手確保に苦慮するといった課題を抱えるようなマンションです。

■ 全文は下記よりダウンロードできます。

マンション管理組合運営に関する参考資料
当ウェブサイト執筆に関して参考にしている資料です。 以下からマンション管理組合の運営や修繕に関する様々な資料がダウ […]

外部専門家を「顧問」や「コンサルティング」といった方法で活用する場合は本ガイドラインでは対象としていません。

この記事のまとめ

外部専門家の活用ガイドラインは、マンション管理組合の理事や理事長などのなり手不足といった課題や、将来的に不安を感じている管理組において、外部の専門家による理事就任を検討するにあたっての参考となる資料です。
第三者管理方式とは国交省お墨付きの理事をやらなくてよい管理者方式
「第三者管理方式」というのは、これまでの理事会運営方式と異なり、原則として理事長や理事会という組織はなくなり、管理組合運営を管理会社やマンション管理士などの第三者に委ねるというものです。
管理組合向け
この記事を書いたヒト

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