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分譲マンションにおける「アフターサービス」と「瑕疵担保責任」とは

分譲マンションにおける「アフターサービス」と「瑕疵担保責任」とは管理組合向け
管理組合向け
マンションは購入後の一定期間内であれば建物の不具合に対する保証制度があります。この保証期間内に、マンションに不具合箇所があれば管理組合が売主に改善を要求することができます。今回は、こうしたマンション購入後の保証制度について学んでいきます。

マンションの保証2つ「アフターサービス」と「瑕疵担保責任」

マンションの保証制度の内、「アフターサービス」は売主が独自に定めた基準で「瑕疵担保責任」は法律に定められたものです。

保証1│アフターサービス


アフターサービスは、マンションに不具合があった場合の対応などを売主が一定期間無償で対応するものです。アフターサービスは、必ずしも法的で定められているわけではありません。
アフターサービスは、各業者ごとに独自に提供しているサービスであるため、分譲会社によってアフターサービスの内容は異なります。
不具合の内容や部位により、アフターサービスの対応期限が定められています。詳しくは、マンション購入時に配布された「アフターサービス規準書」で確認できます。
参照 中高層住宅アフターサービス規準 – 一般社団法人不動産協会

保証2│瑕疵担保責任

瑕疵担保責任は、マンションに隠れた欠陥があった場合に売主が責任を負うものです。売主がサービスとして提供するアフターサービスとは別に、法律で定められた保証です。瑕疵担保責任による保証には、複数の法律による裏付けがあります。

  • 品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
  • 民法
  • 宅地建物取引業法(宅建業法)

「民法」の瑕疵担保責任では、売買契約書に「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約を設けることも可能です。一方で「宅建業法」では、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となり、瑕疵担保責任を負う期間を「引き渡し日から2年以上」としています。

さらに品確法では「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に適用の対象は限られますが、瑕疵担保責任を負う期間は「引き渡し日から10年間」と規定しています。なお、「民法」や「宅建業法」では、適用範囲にこうした制限はありません。

この記事のまとめ

マンション管理組合が売り主に対して、保証期間内に「アフターサービス」や「瑕疵担保責任」による無償での修繕をおこなわせた場合には、その後の維持管理に関する費用を大きく削減することができます。

しかし、こうした保証制度には対応期間が設定されているため、不具合箇所を期間内に把握して、売り主に申し出る必要があります。そのためには、まず管理組合が保証期限や範囲をしっかりと把握しておくことが重要です。また、保証に応じない売主の場合には管理組合が粘り強く請求をおこなう必要性もあります。

管理組合向け
この記事を書いたヒト

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