フローリングと管理規約の関係
マンションでは、階下への騒音トラブルが非常に多いので、マンションの「管理規約」や「使用細則」でフローリングの遮音等級の制限を設ける管理組合が多くなっています。専有部分でリフォームなどをおこなう場合には、工事許可の申請書が管理組合(理事会)に提出されますが、フローリング材の遮音等級が「管理規約」や「使用細則」に記載されている要件を満たしていない場合には、管理組合は工事の承認をおこなってはいけません。
フローリングの遮音等級とは
フローリングの遮音に関する客観的な数値として「L等級」という値が用いられています。上階で発生した床衝撃音が、下階ではどの程度の音となるかを評価した値が「L等級」です。
この遮音等級の制限は「管理規約」や「細則」に定めれていることが多いのですが、マンションでは「LL45以上」の使用が規定されていることが一般的です。
遮音等級一覧
遮音等級 | 軽量音(LL) | 重量音(LH) |
椅子、物の落下音等 | 足音、走り回る音等 | |
L-35 | 通常では聞こえない | ほとんど聞こえない |
L-40 | ほとんど聞こえない | かすかに聞こえる |
L-45 | 小さく聞こえる | 意識するほどではない |
L-50 | 聞こえる | 小さく聞こえる |
L-55 | 発生音が気になる | 聞こえる |
L-60 | 発生音がかなり気になる | よく聞こえる |
※ L値:遮音等級は、小さいほど遮音性が高く、性能が良いことになります。
出典 日本建築学会「遮音性能基準」
騒音の種類「LL」と「LH」
床面でおきる騒音は次の2つに分類されます。
騒音1│軽量床衝撃音(LL)
軽量床衝撃音は、床の仕上材の遮音性能が大きく影響します。軽量床衝撃音を防ぐには遮音性能の高いフローリング材を使用することが重要です。
騒音2│重量床衝撃音(LH)
重量床衝撃音は、マンションの場合には、床スラブの厚さや梁の位置が大きく影響を与えます。スラブ厚が厚いほど遮音性能は高いと考えられます。
この記事のまとめ
マンションでは構造上、上階の音が下階に響きやすいため、リフォームなどで「絨毯の床をフローリングに変更」する場合や「フローリングを交換」する場合において、遮音等級が規定より低い(性能の劣る)床材をすると、騒音が下階にひびき、上下階の居住者間のトラブルにつながることがあります。
一般的に、フローリング仕上の床は、「カーペット」や「畳」などの仕上材より遮音性能は劣ります。「管理規約」や「細則」の遮音等級の制限を守られるように「理事会」は注意を払い、定期的に居住者に周知をおこなっていくことが大切です。
フローリング工事に関する「遮音等級」の規定がない場合には、トラブルを未然に防ぐために早急に「管理規約」や「細則」に制限を設ける必要があります。