【無料進呈中】『機械式駐車場解体/平面化ハンドブック』≫

マンションの消防設備点検・在宅する義務はあるの?罰則やペナルティーはあり?

マンションの消防設備点検で在宅する義務はあるの?罰則やペナルティーはあり?居住者向け
居住者向け
マンションで暮らしていると年に1度は消防設備点検に立ち会うように「お知らせ」が届きます。点検の所要時間は1部屋あたり5~10分程度ですが、当日は在宅で点検に立会いをする必要があります。消防点検のお知らせはポストへの投函や掲示板などで、事前に連絡がありますが平日の実施も多いため、単身者や共働きの世帯では、なかなか不在で立ち会いが難しい場合も多いでしょう。今回は、そもそも消防設備点検に立ち会う義務があるのか?そして消防設備点検の立会いを拒否した場合に、罰則やペナルティがあるのか考えていきます。

消防設備点検を受けないと罰則はあるの?

結論から言えば、消防設備点検を受けなくても、マンションの住人に対して「管理会社」や「点検業者」からは、基本的に罰則やペナルティーはありません。また、分譲マンションの消防設備点検では、お部屋の住人の許可なく勝手に作業員が入室することは通常はありません。しかし以下のような場合においては、消防設備点検を受けなかったことで、何らからの罰則やペナルティーを受ける可能性があります。

火災の原因になった場合に責任が問われる可能性

居室から火災が発生して、それが延焼して他の部屋に被害があっても基本的には重過失が認められない限り罪に問われることはありません。しかし、消防設備点検を拒否していた場合に、それが原因で消防設備が正常に動作しなかった場合には、重過失に問われる可能性があります。

規約違反により管理組合から注意を受ける可能性

マンションのルールは「管理規約・細則」で定められています。その管理規約等に消防設備点検を受けなかった場合のルールやペナルティーが設けられていれば、管理規約違反とみなされ管理組合から注意や何らかのペナルティーを受ける可能性があります。

在宅が必要となる消防設備点検の頻度

マンションの消防設備点検は「総合点検」と「機器点検」があり各々点検内容が異なります。この内、在宅による立会いが必要なのが「総合点検」です。総合点検の実施頻度は通常は年に1回です。その際には、お部屋の住人の在宅が必要になります。

消防設備点検の日程変更はできる?

消防設備点検の当日、どうしても都合をつけられない場合には、マンションによっては予備日が設定されていることがあります。しかし、ほとんどのマンションではこうした予備日がとられていないため別の日に変更することは難しいでしょう。しかし、点検当日の点検をおこなうお部屋の順番は、ある程度融通がきくことが多いので希望があれば「点検のおしらせ」に記載されている管理会社や点検業者の連絡先に直接問い合わせをしましょう。

部屋内に入室しての点検ではどこをチェックする?

消防設備点検で専有部内への入室をして点検をおこなう設備は「自動火災報知機」「ベランダの避難はしご」です。したがってこの2つの設備がある場所には、作業員が立ち入って点検をおこなうことになります。

部屋内の点検箇所1:自動火災報知器(感知器)

マンションでの自動火災報知機の点検方法
マンションの住戸によって、感知器の設置場所は異なりますが、キッチンや洗面所、寝室の天井のほか、扉や壁で仕切られている押入れやクローゼットにも報知器が設置されていることがあります。この場合には押入れやクローゼットでの中も点検がおこなわれます。

自動火災報知機の点検方法は、作業員が棒の先に熱源が入った装置を天井の感知器に押しあてて、火災報知機を発報させます。別の作業員が管理室で制御盤をチェックして発報を確認します。

部屋内の点検箇所2:ベランダの避難はしご

マンションでのベランダの避難はしごの点検
ベランダに避難ハシゴが設置されている場合には、ベランダに作業員が立ち入ってハシゴの動作確認をおこないます。ベランダに物を置いてあったり、避難ハッチ周辺やはしごを降下するに場所に障害物があると避難の妨げになるため注意を受けるので、整理をしておきましょう。

マンションでのベランダの避難はしごの降下場所
立ち入り点検の時間は、一住戸につき数分から10分程度です。

この記事のまとめ

マンションの消防設備点検では、部屋内への立ち入り検査もおこない、住人の安全を確保するための自動火災報知設備等がが正常に作動するか点検をおこないます。消防設備点検を断っても基本的には罰則やペナルティーはありませんが、分譲マンションに暮らす以上はこうした点検に協力することは義務とも言えるものです。また、火災発生時に点検を拒否したことで消防設備が正常に動作しなかった場合には責任を問われることもあるので、必ず消防設備点検は受けるようにしましょう。
居住者向け
この記事を書いたヒト

「マンション管理の教科書」は『伝え方を変えれば管理組合に届く』をコンセプトに多くの問題を抱える管理組合に有益な情報提供や魅力的なサービスをつなげるプラットフォームです。

【マンション理事長の教科書】をフォロー
マンション管理に関するお困りごとや質問がありますか?
当サイトでは、マンション管理に関する情報を共有し、皆様の問題解決をサポートするための情報を提供しています。 より詳しい情報や具体的なサポートが必要な場合は、東京マンション管理士事務所協会のホームページをご覧ください。
マンション管理の教科書