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マンションの「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」の内容と実施方法

マンションの「日常清掃」「定期清掃」「定期清掃」の内容管理組合向け
管理組合向け
マンションの清掃業務は、建物の劣化を防ぎ、住み心地を保つために適切に実施されていることが必要不可欠です。主に管理人がおこなう日常的な清掃の他、定期清掃は年に数回、専門業者がポリッシャーや高圧洗浄機をつかって清掃をおこないます。その他、特別清掃はスポット清掃とも呼ばれており、普段は掃除ができない高所などを専門スタッフが清掃をおこないます。今回は分譲マンションでおこなわれる3種類の清掃作業について説明します。

マンションの清掃業務

マンションには、マンションの顔であるエントランスホールの他、エレベーターホールや共用廊下、階段、ゴミ置き場など多くの清掃が必要な箇所があります。清掃業務は、その作業内容によって「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」の3つに大別されます。

その1│日常清掃

日常清掃は、主にマンションの管理人が勤務時間内に日常的におこなう清掃作業です。エントランスホールや共用廊下、ゴミ置場などを掃き清掃を中心におこないます。マンションの規模や管理グレードにより、管理人がおこなう場合と比較的大型のマンションなどでは日常清掃の専門スタッフが派遣されます。

その2│定期清掃

定期清掃は、特別な器具などを使わないと掃除が難しい箇所(共用廊下の長尺シートやエントランスホールのタイル)などをポリッシャーや高圧洗浄機などの機材を使用して清掃をおこないます。マンションによって実施回数は異なりますが、管理コスト削減のために定期清掃の回数を減らすケースもあります。

その3│特別清掃

特別清掃は、年に1~2回程度実施される専門家による清掃業務です。日常清掃や定期清掃では実施することができない、高所のガラス窓やグレーチングなどの箇所を清掃します。

この記事のまとめ

マンションの清掃業務は、単にマンションをきれいにするだけではなく、清掃を適正におこなうことにより、建物や設備の劣化を抑え大規模修繕工事の周期を延ばすことが出来たり、設備のトラブルを未善に防止するなどの役割もあります。特に日常清掃については、管理人が清掃業務を兼務していることが多いと思いますが、理事会では、管理人がおこなう清掃が、委託契約書に定めれたとおりの範囲や仕様でしっかりと履行されているか定期的にチェックすることが大切です。
管理組合向け
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