マンションの管理規約は、マンションの憲法ともいわれるマンション内の重要な生活のルールです。また管理規約は居住者の「生活スタイルの変化」や「法律の改正」などにあわせて適宜見直しをおこなっていく必要があります。今回は、マンションのルールブックである管理規約の変更(改正)の方法について学んでいきます。
「管理規約」の見直しの必要性とは?
マンションの管理規約は「時代の流れ」や「ルール違反の増加」などで現行の管理規約のままでは対応できなくなった場合には適宜変更が必要です。分譲当時の「原始管理規約」のままで「管理規約」の見直しをしていないと「現在の法律」や「環境・時代の変化」と齟齬が生じて管理組合の運営に支障をきたします。
- 【管理規約の見直し1】ルールの変更が必要
- 【管理規約の見直し2】区分所有法の改正
- 【管理規約の見直し3】他の法律との齟齬
管理規約変更の手順
管理規約の見直しは、理事会が中心となって管理会社の担当者やマンション管理士等の支援を受けた上で、十分に検討を重ねます。
管理規約変更の基本的な流れ
- STEP.1理事会・専門委員会等での検討必要に応じて管理規約変更のための専門委員会の立ち上げ
- STEP.2説明会の開催特に居住者にとって影響のある事案の場合には説明会を開催
- STEP.3総会での決議管理規約の変更の場合は総会での特別決議が必要
- STEP.4規約原本の作成新しい管理規約を全組合員へ配布
- STEP.5広報賃借人などにも掲示板などを利用してお知らせ
補足│総会での決議要件
管理規約の変更の場合は、総会での特別決議(区分所有者の3/4以上と議決権の3/4以上の賛成)が必要です。また、管理規約の変更が、区分所有者の誰かに特別な影響がある場合にはその区分所有者の承諾を得なければなりません。この場合には、その区分所有者は正当な理由がなければ拒否することはできません。

管理規約変更時に「特別の影響を及ぼす」として事前に承諾が必要な場合
マンション管理組合で管理規約を改正する場合には、規約の記載内容の変更や追記が「一部の組合員等の権利に特別の影響を及ぼすこ […]
補足│使用細則の変更の場合
管理規約に別段の定めがなければ、普通決議(区分所有者と議決権の各過半数の賛成)があれば可決されます。しかし変更する箇所が、管理規約の内容に関係する場合には、管理規約の変更も必要となり特別決議が必要です。
この記事のまとめ
マンションの「憲法」といわれる管理規約は必要に応じて、適宜見直しをおこなう必要があります。管理規約の見直しは、自分たちのマンションのルールですから管理会社任せにはしないで、理事会が中心となっておこなっていくことが原則です。管理規約の変更(改正)には「手続きの方法」や「区分所有法との整合性」など注意すべき点もいくつかありますので、管理会社の担当者(フロントマン)やマンション管理士等のアドバイスを受けて慎重に進めていきます。

管理規約は、マンションのルールそのもので「憲法」のようなもの
マンションでは区分所有者が守るべきルールとして「管理規約」が定められています。理事の人数や任期などは管理規約に定められており、総会の決議を経てこれを変更することも可能です。