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【過去問】令和元年度マンション管理士試験問題

【過去問】令和2年度マンション管理士試験問題過去問・マンション管理士
過去問・マンション管理士

令和元年度
マンション管理士試験

問 題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。
(注意事項)
1 これは試験問題です。問題は、1 ペ-ジから 30 ペ-ジまでの 50 問です。
2 試験開始の合図と同時に、問題のペ-ジ数を確認してください。
もし落丁や乱丁があった場合は、ただちに試験監督員に申し出てください。
また、法律等の略称及び用語の定義について、裏面の記載を確認してください。
3 解答は、別の解答用紙に記入してください。
解答用紙に記入する際は、解答用紙の注意事項をよく読み、所定の要領で記入してください。
4 正解は、各問題とも 1 つだけです。
2 つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは、正解としません。
5 問題中法令等に関する部分は、平成31年4月1日現在において施行中の規定に基づいて出題されています。
問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。
・「区分所有法」… 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第149 号)
・「標準管理規約」… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント(最終改正平成29年8月29日 国住マ第33 号)
・「マンション」… 「マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンション」をいう。
・「管理組合」… 「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
・「管理組合法人」… 「区分所有法第47 条第1項に規定する法人」をいう。
・「団地管理組合」… 「区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体」をいう。

問1

規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。

ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専 有部分とする規約の定め
イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分 とする規約の定め
ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め
エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

解答
4

問2

規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の土地も含む。
イ 規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。
ウ 建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
エ 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

解答
2

問3

区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者が有する区分所有法第7条の先取特権の被担保債権は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権に限られる。
2 管理者が、管理組合との間に報酬を受ける特約がある場合において、管理組合に対して有する報酬債権は、区分所有法第7条の先取特権の対象となる。
3 区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、 民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
4 区分所有法第7条の先取特権の目的物は、債務者の区分所有権に限らず、債 務者の全ての財産である。

解答
3

問4

Aは、Bの所有する専有部分について、Bから賃借し、敷金を差し入れた上で、引渡しを受けてその使用を始めたが、Bが敷地利用権を有していなかったことから、専有部分の収去を請求する権利を有するCが、Bに区分所有権を時価で売 り渡すべきことを請求する通知(この問いにおいて「本件通知」という。)を行った。この場合における次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件通知の後に、AがCの承諾を得てDに対して賃借権を譲渡したときに は、敷金に関するAの権利義務関係はDに承継される。
2 本件通知前にAがBに対して賃料を支払っていなかった場合、BのAに対する未払いの賃料債権は、債権譲渡がなされなければ、BからCに移転しない。
3 賃貸人の地位がBからCに移転したとしても、Cは、所有権の移転登記を経 なければ、Aに対して、賃料請求をすることはできない。
4 本件通知がBに到達することによって、Bの承諾がなくても、BとCの間に専有部分及び共用部分の持分を売買対象とした売買契約成立の効果が生じることとなる。

解答
1

問5

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。
2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。
3 すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される 区分所有者の団体は存在しないことになります。
4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

解答
2

問6

集会招集手続きに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

ア 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求した。
イ 区分所有者が法所定の手続きに従い管理者に対して集会の招集を請求したにもかかわらず、管理者が2週間経過しても集会の招集の通知を発しなかったた め、その請求をした区分所有者が集会を招集した。
ウ 専有部分が二人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の双方に発しなければならない。
エ 管理者がないときに、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、集会の招集をした。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

解答
3

問7

団地管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
2 団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止されることはない。
3 団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、これを報告するために必要があるときは、集会を招集することができる。
4 団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができる。

解答
2

問8

甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101号室の区分所有権の購入に際して、C銀行から融資を受けてCのために抵当権を設定し登記を行い、また、現 在は同室をDに賃貸して賃料収入を得ている。Bは極めて長期間管理費等を滞納し ており、滞納額も多額となったため、Aが再三にわたり督促をしているが、Bは一 切無視し続けている。この場合における次の記述のうち、区分所有法、民法、不動産登記法(平成16年法律第123号)及び民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 B及びDは、101 号室について、Cの承諾を得なくても賃借権の登記をすることができる。
2 Bの管理費等の滞納が原因で、建物の修繕に重大な支障が生じるような状況に至っている場合は、Bの滞納は、建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に該当する。
3 Bの区分所有権及び敷地利用権の最低売却価額で滞納管理費等を回収できる見込みがない場合でも、Aは区分所有法第59 条の規定による競売を請求することができる。
4 Cが抵当権の実行として101号室を競売し、Eが当該競売における手続きを経て買受人となった場合には、Aは、Eに対して、滞納管理費等を請求するこ とはできない。

解答
4

問9

マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。
2 マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
3 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。
4 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。

解答
4

問10

A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA 棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが 議決されているものとする。

1 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、 その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
2 A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成し なかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。
3 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべ きときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。
4 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。

解答
1
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