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【過去問】平成22年度マンション管理士試験問題

【過去問】令和2年度マンション管理士試験問題過去問・マンション管理士
過去問・マンション管理士

 

マンション管理士試験は4つの分野から50問出題され、4つの選択肢の中から一つを選びマークシートで解答します。なお、平成22年度・マンション管理士試験は、平成22年11月28日(日)に札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域の試験会場で実施されました。合格者の概要は、合格者数: 1,524人、合格率: 8.6%です。

平成22年度
マンション管理士試験

問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。
(注意)
1  これは試験問題です。問題は、1ページから25ページまでの50問です。
2  試験開始の合図と同時に、問題のページ数を確認してください。もし落丁や乱丁があった場合は、ただちに試験監督員に申し出てください。
3  答は、別の解答用紙に記入してください。解答用紙に記入する際は、解答用紙の注意事項をよく読み、所定の要領で記入してください。
4  答は、各問題とも1つだけです。2つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは、正解としません。
5 問題中法令に関する部分は、平成22年5月1日現在施行中の規定に基づいて出題されています。


問1

マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の専有部分等に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものはどれか。

1  区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用部分とすることができる。
2  規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分は、分離して処分することができる。
3  専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。
4  区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び処分することができ、規約によっても、制限されない。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問1】正解3
1【×】専有部分は、「規約により」共用部分とすることができるが、区分所有者全員が共有する専有部分であっても、規約で定めずに共用部分とすることはできない。
(区分所有法4条2項)
2【×】共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従い、共有者は、この「法律に別段の定め」がある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。規約により分離処分することはできない。
(区分所有法15条2項)
3【○】「共用部分」とは、「専有部分以外の建物の部分」、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。したがって、「建物の部分」については、専有部分以外の部分はすべて共用部分になり、建物の部分でありながら、専有部分でも共用部分でもない部分というのはない。
(区分所有法2条4項)
4【×】区分所有者は、自己の専有部分といえども、自由に「使用」することはできない。たとえば、規約で居住専用と定められているマンションにおいて、自己の専有部分を事務所等に使用することはできない。
(区分所有法30条1項)

問2

一部共用部分についての規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについては、区分所有者全員の規約に定めることはできない。
2  一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、規約で特別に定めても管理者が所有するものとすることはできない。
3  一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。
4  一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めをすることはできない。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問2】正解4
1【×】一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、「区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて」、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。したがって、区分所有者全員の規約で定めることもできる。
(区分所有法30条2項)
2【×】一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するという点は【○】しかし、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができ、これは一部共用部分であっても同様である。
(区分所有法27条1項)
3【×】一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に「関係しないもの」は、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができるが、区分所有者全員の利害に「関係するもの」については、規約でそのような定めをすることができるという旨の規定はなく、規約で定めることはできない。
(区分所有法30条2項)
4【○】「一部共用部分」というのは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことをいい、これはその構造上決定され、規約で一部共用部分にするようなことはできない。
(区分所有法11条1項)

問3

マンションの設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  マンションの設置又は保存の瑕疵が、専有部分にあるときにその専有部分の所有者が負う責任も、共用部分にあるときに区分所有者全員が負う責任も、ともに当該部分の所有者に過失がなくても成立する。
2  他人に生じた損害が専有部分の瑕疵によるものか、共用部分の瑕疵によるものか、不明であっても、マンションの設置又は保存の瑕疵によるものであることは、他人である被害者が立証しなくてはならない。
3  マンションの設置又は保存の瑕疵が特定の専有部分にあることが証明されない限り、区分所有者全員が共同して他人に対して責任を負う。
4  マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により当該マンションの区分所有者が損害を被った場合、その区分所有者は、他人には該当せず、損害賠償請求をすることができない。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問3】正解4
1【○】マンションの設置又は保存の瑕疵による責任は、民法717条の工作物責任であり、工作物責任は、所有者については無過失責任である。
(民法717条1項)
2【○】他人に生じた損害が専有部分の瑕疵によるものか、共用部分の瑕疵によるものか、不明の場合は、共用部分の瑕疵によるものと推定される。そして、その場合でも、一般的に不法行為による損害賠償請求については、その立証責任は請求をする被害者の方にある。ただ、工作物の所有者の責任は、無過失責任であり、通常の損害賠償請求とは異なり、加害者の「過失」の点については、被害者に立証責任はないが、それ以外の「マンションの設置又は保存の瑕疵」によるものであることは、被害者が立証しなければならない。
(民法717条1項)
3【○】建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
(区分所有法9条)
4【×】共用部分の設置又は保存の瑕疵により「他人」に損害を生じたときは、区分所有者全員が責任を負わなければならないが、この「他人」から区分所有者を排除する理由はなく、区分所有者が損害を受けた場合でも、損害賠償請求をすることができる。
(区分所有法9条)

問4

規約で、その割合を定めることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。

1  共用部分の持分割合
2  敷地の持分割合
3  共用部分の負担割合
4  各区分所有者の議決権割合

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問4】正解2
1定めることができる。共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(区分所有法14条4項)
2定めることができない。敷地の持分割合について、規約で定めることができる旨の規定はない。敷地の持分割合は、基本的に分譲契約により定まる。
3定めることができる。各共有者は、「規約に別段の定めがない限り」その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収)取する。したがって、規約で別段の定めをすることができる。
(区分所有法19条)
4定めることができる。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合による。したがって、規約で別段の定めをすることができる。
(区分所有法38条)

問5

専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当しないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。

1  区分所有者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方にのみ質権を設定すること。
2  敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。
3  区分所有者が専有部分を妻に、敷地利用権を子に贈与すること。
4  第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問5】正解2
1該当する。質権は、最終的に競売によって質権の目的物が売却されることになるので、「処分」に該当する。
(民法342条)
2該当しない。区分地上権の設定は、用益権の設定であり、「処分」に該当しない。
(民法269条の2)
3該当する。売買というのは、「処分」に該当し、分離して処分することに該当する。
(民法555条)
4該当する。第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえると所有者が別々になり、分離して「処分」することに該当する。

問6

次のア~エについて、管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないものの組合せとして正しいものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

ア その職務に関し、区分所有者を代理する。
イ 任期に関し、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができる。
ウ 数人の者を選任することができる。
エ 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、議長となる。
1  アとイ
2  イとウ
3  ウとエ
4  エとア

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問6】正解1
ア 管理者にのみ該当する。管理組合の管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。しかし、管理組合法人の理事は、「管理組合法人」を代表するのであり、区分所有者を代理するのではない。
(区分所有法26条2項、49条3項)
イ 管理者にのみ該当する。管理組合の管理者の任期に関しては、特に規定がなく、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができる。これに対して、管理組合法人の理事の任期は、2年とされ、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とされているので、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができるわけではない。
(区分所有法49条6項)
ウ 管理者及び理事の双方に該当する。管理組合の管理者については、特にその人数に制限はなく、数人の者を選任することができる。また、管理組合法人の「理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。」という規定があり、理事が数人ある場合を認めている。
(区分所有法49条4項)
エ 管理者及び理事の双方に該当する。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理組合の管理者が議長となる。また、この規定は、管理組合法人の理事に準用されている。
(区分所有法41条、47条12項)
以上より、管理組合の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないのは、アとイであり、正解は第1肢となる。

問7

滞納管理費の消滅時効に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1  長期にわたり管理費を滞納している区分所有者に対して、管理組合が月々累積する滞納額全額について、毎月、内容証明郵便をもって支払の請求をしている場合には、滞納管理費に係る債権が時効により消滅することはない。
2  管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生し、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに支払われるものである管理費に係る債権は、定期金債権として、最後の弁済期から10年間行使しないときは、時効により消滅する。
3  管理組合が管理費を滞納している区分所有者に対して滞納管理費を請求する訴訟を提起して勝訴した場合には、滞納管理費に係る債権は、確定判決の時より新たに従前と同様5年の消滅時効期間が進行する。
4  管理費を滞納している区分所有者が「滞納管理費支払合意書」により、滞納管理費全額を分割して毎月定額で支払うことを管理組合と合意した場合、そのことによる時効の中断の効力は、区分所有権を譲り受けた特定承継人に及ぶ。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問7】正解4
1【×】内容証明郵便をもって支払の請求をすることは、「催告」ということになるが、催告は、6ヵ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。したがって、催告だけをしていても時効消滅を防ぐことはできない。
(民法153条
2【×】管理費に係る債権は、定期金債権に該当するが、その消滅時効期間は5年である(判例)。
(民法169条)
3【×】確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とされる。
(民法174条の2第1項)
4【○】時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその「承継人」の間においてのみ、その効力を有する。したがって、区分所有者の特定承継人に対しても時効中断の効力が及ぶ。
(民法148条)

問8

管理組合の集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  集会の議事録には、集会における発言者全員の発言の要旨を記録又は記載する必要はない。
2  管理者がないときは、区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、連名で、集会の招集をすることができる。
3  区分所有者全員が打合せのために集まり、その全員の同意があっても、招集の手続を経ていないのでその場で集会を開くことはできない。
4  専有部分を3人が共同で相続した場合において、議決権を行使する者が定められていないときは、3人のうちの1人に対して集会の招集通知をすれば足りる。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問8】正解3
1【○】議事録には、「議事の経過」の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないが、発言者全員の発言の要旨まで記録又は記載する必要はない。
(区分所有法42条2項)
2【○】管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。この場合は、区分所有者自身が集会を招集するので、連名で行うことになる。
(区分所有法34条5項)
3【×】集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(区分所有法36条)
4【○】専有部分が数人の共有に属するときは、招集の通知は、議決権を行使すべき者にすれば足りるが、その者がないときは、共有者の一人に対して通知すればよい。
(区分所有法35条2項)

問9

建物の一部が滅失した場合の復旧及び建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧については、各区分所有者が行うことができないこととするとともに、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議によらなければならない旨を規約に定めることはできない。
2  建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧決議の内容が形状の著しい変更を伴う場合には、当該共用部分の復旧は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない。
3  建物の価格の1/2を超える部分に相当する滅失があり、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議があった場合において、決議賛成者は、同決議後に買取指定者を指定することができるが、その指定については、決議賛成者の全員の合意を要する。
4  建替え決議成立後の売渡請求権の行使に関し、建替え決議に賛成した各区分所有者又は建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)は、買受指定者を指定することができるが、その指定については、これらの者の全員の合意を要する。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問9】正解1
1【×】建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。ただし、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(区分所有法61条4項)
2【○】建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときの、滅失した共用部分の復旧決議が、ただの復旧にとどまるときは、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で足りるが、形状の著しい変更を伴う場合には、共用部分の重大変更となり、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数の集会の決議によらなければならない。なお、問題文には「規約に別段の定めがない限り」とあるが、共用部分の重大変更は、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
(区分所有法17条1項)
3【○】建物の価格の1/2を超える部分に相当する滅失があり、滅失した共用部分を復旧する旨の集会の決議があった場合における買取指定者の指定は、復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により指定しなければならない。
(区分所有法61条8項)
4【○】建替え決議成立後の売渡請求権の行使に関する買受指定者は、建替え決議に賛成した各区分所有者又は建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)の全員の合意により指定しなければならない。
(区分所有法63条4項)

問10

〔問10〕組合員Aの甥Bが酒を飲み過ぎて錯乱し、金属バットで共用部分である玄関ドアを破損させた場合における次の記述のうち、区分所有法、民法及びマンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  管理組合は、BがAと同居しているか否かを問わず、Bに対し、損害賠償を請求することができる。
2  BがAと同居している場合、以前から、管理組合が酒癖の悪いBの生活の秩序を乱す行為を是正するようAに警告していたときは、Aに対し、損害賠償を請求することができる。
3  BがAからマンションを借りて居住している場合には、Bは、管理組合に対してドアの原状回復義務を負う。
4  Bが専有部分の共有者である場合には、Aは、共有者として、管理組合に対してBと連帯して損害賠償責任を負う。

解答
平成22年度マンション管理士試験・解答/解説
【問10】正解4
1【○】Bが金属バットで共用部分である玄関ドアを破損させている以上、BがAと同居しているか否かを問わず、管理組合はBに対して損害賠償を請求することができる。なお、Bは酒を飲み過ぎて錯乱しており、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある」といえる可能性があるが、この場合でも、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、責任能力があるとされている。
(民法713条)
2【○】区分所有者の同居人が、共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な警告を行うことができる。このような警告がAに対してなされている以上、管理組合はAに対して損害賠償を請求することができる。
(標準管理規約67条1項)
3【○】Bは占有者であるが、共用部分である玄関ドアを破損させるという不法行為を行っている以上、管理組合に対してドアの原状回復義務を負う。
(民法713条)
4【×】本問で不法行為を行っているのはBであり、Aは単に共有者であるということだけでは、共同不法行為の責任を負うことはない。
(民法719条)
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