
マンションの運営において最も重要な会議が「総会」です。総会は管理組合の意思決定の場であり、「通常総会」と「臨時総会」の2種類があります。特に理事や区分所有者にとって、どちらの総会も重要な役割を担っており、出席や議案への関心が欠かせません。この記事では、通常総会と臨時総会の違いや開催ルールについて学んでいきます。
総会は管理組合の「最高意思決定機関」
マンション管理組合が行う総会は、管理費や修繕積立金の使い道、管理会社の契約など重要なことを決定する場です。
総会には以下の2つの種類があります。
| 種類 | 開催時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 通常総会 | 年1回(会計年度開始後2ヶ月以内) | 定期的に開催され、予算や事業計画などを決定 |
| 臨時総会 | 必要に応じて随時開催 | 大規模修繕や管理会社の変更など重要事項を審議 |
通常総会とは?
「通常総会」は年に一度、新しい会計年度が始まってから2か月以内に開催することが、標準管理規約に定められています。
具体的には、前年度の会計報告、今年度の予算案、役員の選任など、年間の基本方針を決めるための場です。
なお、日常的には「定期総会」という言葉も使われますが、「通常総会」と同じ意味です。区分所有法や標準管理規約には「定期総会」という文言は登場しません。
臨時総会とは?
「臨時総会」は、通常総会とは異なり、理事会の判断でいつでも開催することが可能です。
たとえば以下のような場合に開催されます:
- 大規模修繕工事の実施
- 管理会社の変更
- 緊急の支出や契約事項の決議
また、理事会以外でも、組合員(区分所有者)の5分の1以上の同意があれば臨時総会を開くことが可能です。
これは標準管理規約に定められており、理事長は2週間以内に招集通知を出す義務があります。
総会の開催時間は?
開催時間に明確なルールはありませんが、一般的には1〜2時間程度で終了することが多いです。
議案の数や内容によってはそれ以上かかる場合もあります。
まとめ
マンションの総会には「通常総会」と「臨時総会」の2種類があり、いずれも管理組合の意思決定に欠かせない重要な場です。通常総会は年に一度必ず開催され、年間の運営方針を決定する役割を持ちます。一方、臨時総会は管理会社の変更や大規模修繕工事など、緊急性や重要性の高い議題に対応するために開催されます。理事会だけでなく一定数の組合員の請求によっても招集できるのが特徴です。総会の出席率が低いことは多くの管理組合で課題となっており、理事会は早めの案内配布や掲示板での周知など、住民の関心を高める工夫が求められます。