
マンションは、購入後もさまざまな管理や対応が求められる資産です。特に建物に不具合が発生した場合、どのような保証が受けられるのかを知っておくことは、管理組合にとって重要です。マンションには、購入後の一定期間、売主に対して修繕などを求めることができる保証制度があります。この記事では、マンション購入後の「アフターサービス」と「瑕疵担保責任」について、最新の情報をもとに解説します。
マンションの保証制度は主に2つ
| 種類 | 定義 | 保証の根拠 | 主な保証期間 |
|---|---|---|---|
| アフターサービス | 売主が独自に定める保証制度。任意提供。 | 売主独自の基準 | 各部位により異なる(1〜5年程度) |
| 瑕疵担保責任 | 法律で定められた隠れた欠陥に対する売主の責任。 | 民法・宅建業法・品確法 | 2年または10年など法律により異なる |
保証1|アフターサービスとは?
アフターサービスとは、売主が独自に設けている不具合への無償対応制度です。法律で義務づけられたものではなく、企業ごとに内容や対応期間が異なります。
主な特徴は以下のとおりです:
- 無償対応の内容・期間は「アフターサービス規準書」に記載されている
- 内装や設備など、不具合のある部位によって保証期間が異なる(例:クロス1年、給湯器2年など)
- 国土交通省が策定した「中高層住宅アフターサービス規準」がひとつの参考モデル
購入時に配布された書類を確認することで、アフターサービスの範囲や期限を把握することができます。
保証2|瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは、マンションに“隠れた欠陥”があった場合に、売主が負う法的責任です。アフターサービスとは異なり、法律によって売主に義務付けられています。
根拠となる主な法律は以下の3つです:
| 法律名 | 内容 | 保証期間 |
|---|---|---|
| 民法 | 契約不適合責任。特約により責任免除も可能。 | 原則として1年以内の通知が必要(2020年改正後) |
| 宅建業法 | 売主が宅建業者の場合、民法より買主に有利な内容が優先。 | 2年以上の保証期間を設定する義務 |
| 品確法 (住宅の品質確保の促進等に関する法律) | 「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」に限定。 | 引き渡しから10年の保証義務 |
これらの法律により、売主には一定期間、建物の不具合に対する責任が生じます。
まとめ
マンション管理組合が売主に対して「アフターサービス」や「瑕疵担保責任」に基づき修繕を求めることで、管理組合の支出を抑えることができます。ただし、こうした保証制度には必ず対応期限があるため、早期に不具合を把握し、売主へ申し出ることが重要です。アフターサービスは売主ごとに内容が異なるため、購入時の書類をよく確認しておくことが大切です。瑕疵担保責任は法律に基づくものであるため、仮に売主が修繕を拒んだ場合でも、法的な請求が可能です。保証制度を正しく理解し、期間内に対応を行うことが、将来のトラブル防止や修繕費の削減につながります。