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専用使用権のついた共用部分とは?バルコニー・専用庭の管理と費用負担の考え方


マンションの専用使用権のついた共用部分とは

マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、そのどちらにも当てはまるようなグレーゾーンが存在します。それが「専用使用権のついた共用部分」、たとえばバルコニーや専用庭などです。普段は個別に使っているため誤解されがちですが、実は共用部分という扱い。このような曖昧な位置づけは、費用負担や管理責任をめぐるトラブルの火種にもなります。この記事では、「専用使用部分」の正しい理解と管理・費用負担の基本について学んでいきます。

専用使用権のついた共用部分とは?

バルコニーや専用庭、玄関扉、窓ガラスなどは、マンション全体で所有している「共用部分」に該当しますが、特定の住戸のみが使う「専用使用権」が設定されています。

部位区分使用者
バルコニー共用部分(専用使用権あり)当該住戸の区分所有者
専用庭共用部分(専用使用権あり)当該住戸の区分所有者
玄関扉・窓枠・窓ガラス共用部分(専用使用権あり)当該住戸の区分所有者

共用部分でありながら排他的に使える特別なスペースであり、通常の共用廊下などとは扱いが異なります。

管理責任と費用負担は誰がする?

原則として、以下のように分かれます。

状況責任者備考
日常的な掃除や網戸の張り替えなど専用使用権者(区分所有者)自己責任・自己負担
バルコニー防水などの計画修繕管理組合修繕積立金等を使用
窓ガラスの破損(使用中の事故)区分所有者共用部分でも自己負担
突発事故(飛来物など)管理組合(保険対応)管理組合加入の保険を利用可能

管理規約で明確にすべき理由

トラブルの多くは「責任の所在」と「費用負担の範囲」が曖昧なことが原因です。そこで重要なのが、管理規約や使用細則による明文化です。

  • 標準管理規約第14条では、バルコニーや専用庭などについて、専用使用権があることが明記されています。
  • 第21条では、通常の使用に伴う管理については、専用使用者が行うことが定められています。

もし現行の管理規約に記載がなければ、理事会にて管理会社や専門家の支援を受けて、管理規約の見直しを検討することが望まれます。

まとめ

マンションの「専用使用権のついた共用部分」の範囲は、日常的な管理は「専用使用権を持つ区分所有者」がおこなうことが原則ですが、しばしば、その費用負担をめぐって、誰が負担をするのか「管理組合なのか、専用使用部分を利用する住人なのか」で揉めてトラブルに発展することがあります。そこで、管理規約に「専用使用権のついた共用部分」の箇所と「費用負担の区分」を明確に記載してしておくことでトラブルを未然に回避します。こうした記載がない場合には、理事会で管理会社の担当者(フロントマン)やマンション管理士の支援を受けて、管理規約の見直しを検討しましょう。

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