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大規模修繕のトラブル事例と教訓|談合・手抜き・追加請求


大規模修繕のトラブルは、契約後に突然起きるものばかりではありません。発注の進め方に芽があり、それが工事中や工事後に表面化します。代表的な三つ、談合による割高、手抜き、追加請求を取り上げ、教訓を整理します。

ここで挙げる事例は、特定の管理会社や施工会社の話ではありません。よくある形を一般化したものです。社名や個別の業者を名指しすることはしません。構造を知れば、自分の組合で同じ芽がないかを見直せます。

事例1 談合による割高発注

ある組合で、複数社から見積りを取ったはずなのに、金額が不自然にそろっていた、という形があります。相見積りの体裁は整っているのに、競争が働いていない状態です。

この背景には、受注する業者や価格を事前に調整する動きが疑われます。設計監理方式では、設計コンサルが施工会社の選定を補助します。そのコンサルが受注調整に関わると、組合に不利益が及びうる構図になります。

2026年6月の報道では、関東地方のマンション大規模修繕をめぐり、施工会社と設計コンサルあわせて計約40社の独占禁止法違反、つまり入札談合が認定される方針が固められたと伝えられました。課徴金は計約16億円を命じる方針とされ、排除措置命令の対象は報道では38社とされます。対象期間は遅くとも2021年秋ごろ以降とされています。

報道の時点では、公正取引委員会の「方針」段階で、正式な命令の発出前でした。近く命令が出る見込みと報じられた段階です。手口は設計監理方式の悪用で、コンサルが受注調整に関与し、受注業者から受注額の数パーセント程度、報道では5%前後をバックマージンとして得ていたとされるのが構造的な特徴です。なお、課徴金減免制度、いわゆるリーニエンシーを自主申告で適用した社もあるとされます。

教訓は、相見積りは取り方しだいで形だけになる、という点です。コンサルと施工会社の利害関係を確かめ、選定の過程を記録に残すことが、割高を防ぐ判断材料になります。

事例2 手抜き工事

仕上がりはきれいに見えるのに、数年で不具合が出た、という形があります。下地補修や防水層など、覆われて見えなくなる工程に手抜きが起きると、表面からは分かりません。

このトラブルの芽は、工事中のチェックの薄さにあります。施工する側だけが品質を管理し、別の目が入らないと、確認が形だけになりがちです。

  • 見えなくなる工程の写真記録が乏しい
  • 各工程の区切りで検査と記録が行われていない
  • 監理者が施工会社と利害でつながり、確認が甘くなる
  • 数量の精算が、実際の記録と照合されていない

教訓は、見えなくなる工程ほど記録で確かめる、という点です。作業前・作業中・作業後の写真をそろえてもらい、監理と施工の役割を分けます。手直しが必要なときも、記録があれば交渉の根拠になります。

事例3 想定外の追加請求

契約後に「やってみたら必要だった」として、追加の費用が次々に積み上がる、という形があります。当初の見積りが安く見えても、最終的に費用が膨らむことがあります。

追加自体が悪いわけではありません。建物を開けてみないと分からない劣化はあります。問題は、根拠の説明がないまま費用だけが動くことです。

  • 当初の仕様に含まれない理由が説明されない
  • 追加の数量や単価の根拠が示されない
  • 書面を残さず口頭で了承を求められる
  • 定例会議の場で即断を迫られる

教訓は、費用が動く変更は書面で根拠を残す、という点です。なぜ当初の仕様になかったのかを確かめ、その場で安易に了承しません。追加が見込まれる箇所を契約前にどう扱うか、取り決めておくと混乱を防げます。

トラブルに共通する芽と備え

三つの事例には、共通する芽があります。情報が業者側に偏り、組合がその差を埋められていない状態です。確認する側と工事する側の独立が弱いと、トラブルが見えにくくなります。

トラブル芽になりやすい状態備え
談合競争が形だけ、選定の記録が薄い相見積りの取り方を整え、利害関係を確認
手抜き見えない工程の記録が乏しい写真記録と工程ごとの検査を求める
追加請求根拠説明なく費用が動く書面で根拠を残し、即断を避ける

国土交通省も、設計コンサルが施工会社からマージンを受け取り、高額や過剰な工事へ誘導しうる事例を挙げて注意喚起しています。発注の透明化や相見積りでの適正な検討を促す内容です。

ここで大切なのは、設計監理方式やコンサルを一律に悪者にしないことです。設計監理方式は、中立性が確保されていれば有効な進め方です。コンサルと施工会社の利害関係の確認、相見積り、透明化、第三者チェックといった手立てで、リスクは下げられます。

まとめ

談合・手抜き・追加請求のトラブルは、それぞれ別物に見えて、情報の偏りという共通の芽から生まれます。相見積りの取り方を整えて選定を記録し、見えない工程は写真と検査で確かめ、費用が動く変更は書面で根拠を残します。2026年6月の報道のように、設計監理方式の悪用が問題になった例もありますが、方式そのものではなく中立性の確保が分かれ目です。事例を自分の組合に重ね、芽がないかを見直すことが、割高や不具合を防ぐ判断材料になります。


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